不動産を所有している方が亡くなった場合、相続発生時に家族間でトラブルが発生することがありますので、生前に相続対策をしておくことが大切です。相続法改正の影響も踏まえて、遺言書を準備する方法や注意点について解説します。
相続財産が現預金だけであれば、相続人の間でトラブルになることはそう多くありません。民法では法定相続人に応じた法定相続分の規定があるため、それを参考に円満に相続財産の分割を進めることができます。また、現預金であれば、相続した財産の中から相続税を支払うことができます。
しかし、相続財産に不動産が含まれている場合は現金のように分割することは容易ではなく、現金のように分割が容易ではない不動産が相続財産に含まれていると、トラブルが起こるリスクが高くなります。将来にわたって収益を生み出す可能性の高い魅力的な不動産だった場合は欲にかられた相続人が互いに取り合いとなり、相続人が決まらないケースや、逆に負債を背負うことや管理が面倒なことから敬遠され、相続人がなかなか決まらないケースもあります。
さらに、1人の相続人が不動産を相続すると、他の相続人に対して代償金を支払い必要が生じたり、代書負う金支払のために、不動産を売却せざるを得なくなるといった問題につながることもあります。
死後に家族の間でトラブルが起きてしまうのは悲しいことです。せっかく仲のよかった家族でも、相続時のトラブルが後々までしこりとして残り、疎遠になってしまうことも少なくありません。
そうならないためにも、不動産を所有している場合は生前にしっかり相続対策をしておくことが大切です。
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相続対策をするなら、シンプルな方法ですが遺言書の作成が最も効果的です。遺言書があれば、遺留分と呼ばれる法定相続人の最低限の権利を除き、遺言書で指定された内容をもとに相続財産を分割することになります。
遺言書では、特定の財産を誰に譲るかを記載することができます。必ずしもすべての財産について記載する必要はありません。また、財産を分割する割合を指定するなど、状況に応じて遺言を遺すことができます。
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、様式に沿って自分で作成する遺言書です。インターネットなどで無料で公開されている様式を参考に自筆する場合がほとんどです。簡単に作成できることはメリットですが、本当に自筆かどうかといった点で争いになることが少なくありません。
公正証書遺言とは、公証役場で証人や公証人に立ち会ってもらい作成する遺言書です。手数料が発生しますが、専門家が内容を確認するため有効性が高く、トラブルを防げるというメリットがあります。
遺言の作成には専門知識が必要で、書き方によっては無効とされてしまうこともあります。せっかく遺言書を作成するなら、多少手間や費用がかかっても、公正証書遺言にしておくことをおすすめします。
相続法の改正によって、自筆証書遺言が作成しやすくなりました。これまで、自筆証書遺言はすべて自筆である必要がありました。しかし、財産目録にすべての相続財産を自筆で記載することは容易ではなく、大変な労力がかかっていました。
そのため、2019年1月13日より自筆証書遺言の作成方法が緩和され、財産目録はパソコンで作成することが可能になりました。印刷した財産目録に署名押印する必要はありますが、自筆証書遺言を作成しやすくなったといえるでしょう。
また、2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する法律(遺言書保管法)が施行されます。そうすることで、自筆証書遺言の紛失や相続人による隠蔽や変造を防ぐことができ、トラブルを回避することができます。
相続法の改正で使い勝手のよくなった自筆証書遺言ですが、万全を期すならやはり公正証書遺言がおすすめです。法務局は保管前に内容を確認してくれますが、あくまで形式面での確認にとどまります。公正証書遺言なら、法律のプロである公証人の立会いのもにとに作成されるため、間違いはないと言えるでしょう。
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