【厳選】オーナーズ倶楽部編集部 おすすめ書籍を紹介
不動産オーナー、そして将来オーナーになる方にとって、日々の賃貸経営について、そして次の不動産投資については、いつも情報を求め、学びを深めていることでしょう。そこで、オーナーズ編集部では、多くの書籍の中から、良質な1冊を厳選し、その抜粋を紹介してまいります。
著者 畑中 学
売主・買主を問わず、家の売買を思い立ったら、まずそのアウトライン(全体像)を押さえておく必要があります。
具体的には、以下の内容を理解し、確認することです。これらをしっかり確認しておくことが先々、さまざまなことを判断する際に役に立つはずです。
また、売買をサポートしてくれる不動産会社の営業担当者といい関係を作ることも、とても重要になってきます。
まずは不動産売買の流れを把握し手続きのポイントを押さえます。そうすると次に何をしたらいいかが理解できますので、ストレスなく、無駄なく行動できるはずです。
売主と買主のそれぞれに、手続きの流れとポイントを以下にフローチャートにしてまとめました。確認してみてください。
▽売買手続きで押さえておくべきこと
▽不動産売買には不動産会社のサポートが不可欠
▽売主が押さえておくべき手続きのポイント
▽買主が押さえておくべき手続きのポイント
流れの理解が進んだら、次は不動産売買では売主と買主で目的が異なることも理解しておきます。これは交渉の方法やスケジュールの決め方 に影響する大事なポイントです。
▽プロの視点
売主も買主も、自分の希望する条件を整理して優先順位を付けておきましょう。整理ができていないと相手の出す条件に対して判断 がつきませんし、また売買相手や物件が複数現れた場合、自分の中 に判断する基準がないと、取捨選択が難しくなります。
また、売主・買主から依頼を受ける不動産会社の営業担当者も、どこに焦点をおいて活動をしていいか迷ってしまいます。
売主と買主になれるのは、不動産の売却および購入する意思を持ち、かつ権限(判断能力)を有している人です。意思と権限がポイントになりますから、たとえ当人がなりたくても、認知症等で売却の判断能力がない人は売主にはなれません。また、お金の裏付けのない人は買主になることはできません。
本人に権限がない場合、代理人を立てることが可能です。
裁判所で定められた法定代理人(成年後見人等)は、裁判所で許可された範囲内において、売買の手続き一切ができます。
一方で、個人的に依頼をした任意代理人の場合、登記やお金を借りるなど財産に関係する手続きのときは、意思は伝えられても最終的に本人の意思確認と手続きが必要となります。
そのため、任意代理人を立てる場合は、事前に不動産会社や司法書士、金融機関と相談をした方がいいでしょう。
▽売買当事者と売買手続きができる人
▽不動産売買で代理人が対応できる範囲とは
※登記の署名押印は本人以外難しいが、お金の授受等他の手続きは代理人でも対応が可能
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<著者プロフィール>
畑中 学
1974年生まれ。不動産コンサルタント。宅地建物取引士のほか、公認不動産コンサルティングマスター、マンション管理士、管理業務主任者の資格も保有している。東京農業大学大学院で造園を学び、設計事務所に就職。その後、大手不動産会社に転職し7年勤務。不動産の販売・企画・仲介業務に携わり、32歳で支店長となる。2008年に起業し、武蔵野不動産相談室株式会社を設立。代表取締役に就任。以来、不動産コンサルタントとして全国に活動範囲を広げるとともに、不動産ポータルサイトでアドバイザーを務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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